M様より、
『駐車場内でポールに衝突してしまった』
と、ご連絡をいただきました。
リアバンパーが破損して、
タイヤに干渉し走行不能となってしまったため、
ロードアシスト事業部がレッカー出動してきました!
大した事故でなく、
お怪我がなくて良かったです。
今回は自損事故(単独事故)を起こしてしまった場合に、
どう対処すべきかと注意点をご紹介します!
自損事故(単独事故)とは
そもそも自損事故(単独事故)とは?
保険会社のチューリッヒさん公式HPにわかりやすい記事があったので、
そちらを拝借します笑
自損事故とは、相手が存在しない交通事故のことです。「物損事故」のひとつとして扱われ、自分の過失が100%の事故であるため「自損」「自爆」「単独事故」と呼ばれることもあります。具体的には次のような事例が自損事故に当てはまります。
- ①自分の運転ミスで電柱やガードレールなどに衝突した
- ②自宅の駐車場で車庫入れを行っている際に家屋へ突っ込んでしまった
- ③走行中に運転操作を誤り崖などから転落した
いずれの事例にも共通するのは「自分の運転ミス」であること。そして、「他人を巻き込んでいない」という点です。他人を巻き込んでいないため、自分の判断でその場をしのいで、警察への届出をしないケースが少なくありませんが、後々トラブルになることがあります。
チューリッヒ保険会社HP
人身事故は相手がいる事故で、
よく聞く、物に対する事故の
対物事故(物損事故)がこれにあたるようですね。
ロードアシスト事業部でのレッカー例でいうと、
こちらの記事の事故がそうです。
博多湾臨海部で深夜の自損事故!
ロードアシストでレッカー出動!
事故を起したら警察への連絡は義務!
よく勘違いされているのが、
『軽い対物事故でも警察へ連絡することが義務付けられている』
ということです!
道路交通法第七十二条に定められています。
軽くガードレールにあたってしまった場合や、
電柱や壁に擦ってしまった場合もそうです!
報告の義務は、
運転者とその他の乗務員にもあります。
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
e-GOV法令検索HPより
報告の義務を怠ると、
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処される可能性がある
ので注意が必要です!
(道路交通法第119条17項)
そもそも保険を使う場合は、
警察が発行する交通事故証明書が必須なので、
自分や同乗者のためにも、
必ずその場で警察に連絡してください!
事故を起した時の対処
自損事故(単独事故)を起こした時の対処は、
1.警察に電話する
2.危険防止措置の実施
3.保険会社へ連絡
4.病院へ
です!
警察への連絡内容
警察への連絡は、以下のような内容を伝えてください!
・交通事故を起こした場所と日時
・損壊した物と破損の程度
・死傷者の有無や人数と、怪我の程度
危険防止措置とは
自分自身の安全を優先しながら、
交通の妨げにならない場所(路肩など)に車を移動させ、
他の車が安全に走行できるよう誘導したり、
破損物が道路上に落ちている場合は取り除いたりすることで
危険を取り除き、さらなる事故を防ぐことです。
保険会社へ連絡
任意保険に加入されている方は、
保険会社への連絡も忘れずに行ってください。
病院へ
自覚症状は無くても、
後々、症状が出てくる場合がありますので、
軽い事故の時でも病で検査を行ってもらいましょう。
まとめ
人身事故・物損事故を起したら、
必ず警察に届けるのと、
自分を含めた人命救助を優先することを忘れないでください!
また、任意保険には加入していたほうが安心です!
ロードアシスト事業部での実例で、
保険に未加入だったために、
大変苦労されたケースもあります💦
備えを万全に行って、
良いカーライフをお過ごしください!
イーグルスタイルへのご連絡はこちらから
イーグルスタイルロードアシスト事業部への
ご依頼やご相談はこちらからご連絡ください!
■店舗営業時間
9:00~19:00【年中無休】
※ロードアシストは24時間受付中!
電話番号は上記と一緒です!
営業時間外では、電話が転送されますので、
長めのコールをお願いいたします!
※メールでお問い合わせいただいた場合、
スタッフが確認後にご返信させていただきますので、
少々お時間をいただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。
イーグルスタイル本店
〒841-0083 佐賀県鳥栖市古賀町529−7